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木くずの回収

小売業・製造業・倉庫業等から生じる木くずの収集・運搬及び処理をいたします。 木くずは、排出事業者の業種や廃棄物の形状により、事業系一般廃棄物または産業廃棄物のいずれかに区分されます。事業系一般廃棄物に区分される場合には、行政が指定する処理場で適正に処理が行われます。産業廃棄物に区分される場合には、適正な許可のもと、委託契約を締結して、処理を実施する必要のある廃棄物の一つです。


回収


一時保管


搬入


処理(イメージ)